(設置)
第1条 社会の変化に適切に対応した教育の推進を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、静岡県総合教育センター(以下「総合教育センター」という。)を掛川市に設置する。
(事業)
第2条 総合教育センターは、次に掲げる事業を行う。
(1)教育関係職員の研修に関すること。
(2)教育情報の収集及び提供に関すること。
(3)教育相談に関すること。
(4)生涯学習の推進に関すること。
(5)教育に関する専門的事項の指導に関すること。
(6)教育に関する研究及び調査に関すること。
(7)その他その目的を達成するために必要な事業
(省略)
(使用料の納付)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により別表の左欄に掲げる施設の使用について教育委員会の許可を受けた者は、同表の右欄に定める額の使用料を前納しなければならない。
(省略)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年8月1日から施行する。
(省略)
附 則
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(静岡県教育委員会規則第4号 平成26年4月1日施行)
静岡県総合教育センターの組織及び運営に関する規則(平成21年静岡県教育委員会規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、静岡県総合教育センターの設置及び使用料に関する条例(平成7年静岡県条例第33号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、静岡県総合教育センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(中省略)
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(静岡県教育委員会規則第14号 平成7年7月21日施行)
(目的)
第1条 この規則は、静岡県総合教育センターの設置及び使用料に関する条例(平成7年静岡県条例第33号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、静岡県総合教育センター(以下「センター」という。)の管理及び使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(中省略)
附 則
この規則は、令和5年10月2日から施行する。